事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)アの特許権及び同エの特許権を有する原告が,被告が輸入,製造及び販売する被告各製品が上記各特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品2の輸入差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品1についての健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出及び被告各製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項目に掲記した証拠(証拠番号は,便宜上,甲事件のものを掲記した。以下,特に断らない限り同様の例による。)及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
ア原告は,米国に本社を置く医薬品会社ファイザー社の子会社であって,医薬品事業を行う米国法人である。
イ被告は,医薬品の輸出入,製造及び販売等の事業を行う株式会社であ
る。
(2)原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 特許第3296564号
発明の名称 結晶性の〔R−(R▲上*▼,R▲上*▼)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)
出願番号 特願平9−506710
出願日 平成8年7月8日
国際出願番号 PCT/US96/11368
優先権主張番号 60/001,452
優先日 平成7年7月17日(以下「本件優先日」という。)
優先権主張国 米国
登録日 平成14年4月12日
イ本件特許権1に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,当該発明を「本件発明1(1)」といい,本件発明1(1)に係る特許を「本件特許1(1)」という。)。「CuKα放射線を使用して2分の粉砕後に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030152311.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83698&hanreiKbn=07