【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 13/平28(行ケ)10260】原告:日本ケミファ(株)/被告:塩野義製薬 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訴えの利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成4年5月28日(国内優先権主張:平成3年7月1日〈以下「本件優先日」という。〉)を出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願(特願平4−164009号)をし,平成9年5月16日,設定登録がされた。その後,別件審判(無効2014−800022号)の審決の確定によって,特許請求の範囲の訂正を含む平成26年6月30日付け訂正(当時の本件特許の請求項3,4,7及び8を削除し,請求項13〜17を加えることにより,訂正後の請求項の数を13とするもの。)後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたものとみなされた。原告は,平成28年3月9日,前記訂正後の本件特許の請求項13,15〜17について,特許無効審判を請求した。被告補助参加人は,本件審判に,被請求人を補助するため参加を申請し,その許可を受けた(弁論の全趣旨)。被告は,平成28年5月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の訂正を請求した。特許庁は,平成28年11月7日,「特許第2648897号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10,16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1,13,15〜17の発明に係る特許請求の範囲及び前記請求項13,15〜17が引用する本件訂正後の本件特許の請求項5,9〜11の発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の請求項1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/087758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87758