【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平30・2 ・20/平24(ワ)1230】

事案の概要(by Bot):
本件は,分離前相被告株式会社悠香(以下「悠香」という。)と被告フェニックスが製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため,同石鹸を使用した原告らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり,小麦摂取後の運動で,アナフィラキシー,アナフィラキシーショック症状を起こすなどし,生命の危険にさらされ,小麦摂取の困難,制限,摂取後の安静など日常生活,就労において各種制限を受けることとなったとして,石鹸を製造販売した悠香,被告フェニックス及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告片山化学に対して,製造物責任法に基づき,上記一切の損害を包括する慰謝料等として,1人550万円から880万円の損害賠償(遅延損害金を含む。)を請求した事案である。提訴後,原告らはいずれも悠香と和解し,別紙1「解決金額」欄記載のとおり解決金を受領した。このため,悠香に対する原告らの訴訟はすべて終了した。原告らとともに提訴した者は,被告フェニックスとの間でも和解し,被告片山化学に対する訴えを取り下げたので,これらの者の訴訟は終了した。原告らは,悠香から和解金を受領したことを理由として,請求を一部減縮した。悠香と原告らの訴訟は終了したが,その後悠香は,被告らに補助参加した。悠香は,補助参加人として,本件石鹸の欠陥の有無,同欠陥に係る開発危険の抗弁の成否並びに原告らの損害の有無及び範囲について,後記第3「当事者の主張」中悠香の主張記載欄及び別紙2中悠香の主張記載欄のとおり主張し,被告らはこれらを明示的ないし黙示的に援用したが,悠香は弁論終結後の平成30年2月1日補助参加の申出を取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/087763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87763