事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等
(1)本件は,被控訴人が,控訴人が製造・販売する被告商品が,被控訴人の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,不競法2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め,同法3条2項に基づき,控訴人が占有する被告商品の廃棄及び被告商品を製造するために使用した金型の除却,同法4条,5条2項に基づき,平成24年12月1日から平成28年6月30日までの不正競争に基づく損害賠償5568万2000円及びこれに対する平成27年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被告商品の製造・販売等の差止め,被告商品の廃棄及びこれを製造するために使用した金型の除却,並びに,損害賠償2537万4095円及びこれに対する平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,被控訴人の請求を認容した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(4)被控訴人は,附帯控訴し,原審で求めていた損害賠償5568万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を,損害賠償3011万2539円及びこれに対する遅延損害金の請求に減縮するとともに,平成28年7月1日から平成29年8月31日までの不正競争に基づく損害賠償872万6225円及びこれに対する同年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/087759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87759