【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄(変更 後の訴因死体損壊,死体遺棄)/東京高裁3刑/平30・4・25/平29(う )1848】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
原判決は,被告人が,検察官による取調べ録音録画記録媒体(原審乙3。以下「本件録音録画」という)において,被害者方侵入後の行動につき,部屋の中に寝ている人がいたので,その頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けた,被害者が目を覚ましたので,話をしようとしたが,被害者が被告人の手を振り払うなどして暴れ,会話にならなかった,大声を出されるのが嫌で,大声を出される前に被害者の首を両手で絞め,殺害したと供述していることについて,殺害方法に関する部分は,殺意を否定できないような殺害方法を具体的に述べており,極めて不利な内容であることなどから,その信用性は極めて高く,さらに,被害者を殺害するに至った経緯に関する部分は,そのような殺害状況に関する部分へと自然につながるものであることから,被害者の頭を手で押さえ付けるようにして声を掛けたとする点を含めて,十分に信用でき,被告人は,被害者方侵入後,ベッドで眠っている被害者を見つけて,その頭を右手で押さえ付けるなどした事実が認められるとした。そのような行為の目的について,原判決は,本件録音録画における被告人の供述は,被害者方への侵入も,家人を脅してキャッシュカードを取り,暗証番号を聞き出す目的であったとする趣旨と解されるところ,この供述は,被害者方への侵入方法や侵入後の行動を合理的に説明し得る自然なものであるといえるから,この供述により,被害者方に侵入した目的は,キャッシュカードを盗むにとどまらず,家人を脅してキャッシュカードの暗証番号を聞き出すことにあったと認められ,このことなどからすると,被害者を起こして,キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すためであると認定することができるとした。その上で,原判決は,高齢の女性である被害者が,深夜,就寝中に家に侵入してきた見ず知らずの男性から,頭を押さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/087770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87770