事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する原判決別紙「被告製品目録」1〜3記載の美容器(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,被告製品等の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,平成27年11月から平成28年6月までの損害金2885万円及びこれに対する平成28年7月17日(原審の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は,いずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/087766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87766