【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平25・3・21/平22(ワ)222】

事案の概要(by Bot):
原告A及び原告Bの子であるEは,被告大分県が設置する大分県立竹田高等学校(以下「竹田高校」という。)の2年生であり,竹田高校の剣道部(以下「剣道部」という。)の部員であった。本件は,原告A及び原告Bが,竹田高校の教員で剣道部の顧問を務める被告C及び副顧問を務める被告Dについて,Eが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送し,あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり,また,その後にEが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について,熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの各過失によってEが死亡するに至ったと主張して,被告C及び被告Dに対してはそれぞれ民法709条(Eの慰謝料請求については民法710条,原告ら固有の慰謝料請求については民法711勝
髻0崋嬶狙禅瓩砲弔い董ぐ焚柴韻検▷砲亡陲鼎①と鏐霏臺ⅳ¤紡个靴討鰐泳\xA1715条1項本文又は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき,連帯して損害賠償(原告A及び原告Bのそれぞれにつき4314万2498円)及びこれに対する不法行為時(Eの死亡事故発生日である平成21年8月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628162316.pdf



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