要旨(by裁判所):
被告人が,旅行先のウガンダから帰国する際,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,約7.9キログラムの覚せい剤をスーツケースの中に隠し入れて,飛行機で日本国内に持ち込んだが,税関を通過することができなかったという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,被告人の供述内容や税関検査時の言動等に照らすと,被告人がスーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断し,無罪を言い渡した事例。(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628142008.pdf
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