事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする本件特許第4204977号の特許権者であるが,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,1億円の損害賠償と遅延損害金の支払を求めた。原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093632.pdf
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