裁判所の判断(by Bot):
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▷峺\xAB張り」行為について本法は,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものであり(1条),そのために,本法所定のつきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることを禁止していること(3条)に照らすと,本法所定の「見張り」の意義についても,このような本法の目的や規制の趣旨に即して解釈されるべきである。一般に,「見張り」とは,主に視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為をいうということができ,したがって,本法所定の「見張り」にも,その性質上ある程度の継続的性質が伴うというべきであり,本法に関する警察庁生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」(平成21年3月30日,丙生企発第31号)も,「『見張り』とは,一定時間継続的に動静を見守ることをいう。」として(同通達第2の1(3)ア「見張り」が継続的性質を有するものであることを明らかにしているところである。しかしながら,この継続性は,一般的な「見張り」の概念に内在する性質であって,それに付加して必要とされる要件ではない。そして,観察にどの程度の時間を要するかは,観察する目的によって異なり,たとえば,相手方の使用する自動車の有無や被害者の居室の照明等により相手方が在宅しているかどうかを確認するような場合には,ごく短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり,そのような行為を観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらないとして本法の規制の対象から除外すべき理由はない。また,相手方の動静を観察する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628154316.pdf
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