事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許権及び商標権を有し,被告との間で当該特許発明の実施品の継続的売買契約及び当該商標権の使用許諾契約を締結していた原告が,被告に対し,(1)平成18年11月頃から平成23年1月頃にかけて被告が輸15入,販売したパジャマの中には,当該発明の技術的範囲に属するウエストゴムを原告から買い受けることなく使用したものがあると主張して,不当利得に基づき3150万円の利得返還及びこれに対する平成27年7月3日(平成27年7月1日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第120項),(2)被告は,平成25年頃から平成26年頃にかけて,パジャマを販売するに当たり,商標使用許諾契約の約定に違反する態様で,上記商標権に係る登録商標と同一又は類似の標章を下げ札に付して販売したと主張して,主位的に商標権侵害の不法行為に基づき,181万円の損害賠償及びこれに対する平成27年2月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで25民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2(1)
3項),予備的に商標使用許諾契約の債務不履行に基づき,31万円の損害賠償及びこれに対する平成27年12月4日(平成27年11月30日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2(2)項)た事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/087095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87095