要旨(by裁判所):
拘置所長ないし拘置所職員が,被収容者に対し,便せん綴りの吸取紙及び台紙に書込みをしたことにつき書込みが容認されている物品以外への書込みに当たるとして書き写しないし廃棄を求め,封筒を半分に切断して切手の保管に用いたことにつき物品不正加工等に当たるとして廃棄を求め,吸取紙の廃棄以外の上記指示に従わなかったとして戒告ないし閉居5日の懲罰等にしたことが,いずれも国家賠償法上違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/087099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87099