【下級裁判所事件:法人税法違反/名古屋地裁刑4/平29・9・ 5/平29(わ)132】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社A」という。)は,岐阜県各務原市a町b丁目c番地d(平成28年2月29日以前は東京都港区e丁目f番g号h)に本店を置き,健康食品の製造販売等を目的とする株式会社,被告人B株式会社(以下「被告会社B」という。)は,岐阜県各務原市i町j丁目k番地lに本店を置き,健康食品の販売等を目的とする株式会社,被告人C株式会社(以下「被告会社C」という。)は,岐阜県各務原市m町n丁目o番地pに本店を置き,広告代理店業等を目的とする株式会社であり,被告人Dは,上記各被告会社の実質的経営者としてそれらの業務全般を統括していた。被告人Dは,第1被告会社Aの業務に関し,その法人税を免れようと企て,架空の販売促進費を計上するとともに架空の仕入高を計上するなどの方法により,所得を秘匿した上,
1 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度における実際所得金額が2億4187万8469円であったにもかかわらず,平成24年5月29日,東京都港区q丁目r番s号所在の所轄t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が4568万9974円で,これに対する法人税額が1273万8300円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額7159万50 200円と前記申告税額との差額5885万6700円を免れ,
2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における実際所得金額が8134万9599円であったにもかかわらず,平成25年5月28日,前記t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が5189万1302円で,これに対する法人税額が1238万9(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/087079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87079