事案の概要(by Bot):
本件は,本件意匠の意匠権者である控訴人が,被控訴人らが共同して製造販売していた原判決別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被控訴人製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被控訴人らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被控訴人らに対し,連帯して,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,被告意匠は,本件意匠に類似するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これを不服とした控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/087096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87096