【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・9・11/平29(ネ)10040】控訴人:(株)ニチモウワンマン/被控訴 人:フルタ電機(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許発明(本件特許)に係る特許権を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)が本件特許発明の技術的範囲に属し,原判決別紙物件目録2記載の回転円板(本件回転円板)が本件装置の「生産にのみ用いる物」(法101条1号)であると主張して,以下の各請求をした事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 控訴人ワンマン及び株式会社ニチモウ(以下「ニチモウ」という。)に対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。 イ 控訴人西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
ウ 控訴人ら及びニチモウに対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
(2)廃棄請求(法100条2項)
控訴人ら及びニチモウに対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄。
(3)損害賠償請求
ア 控訴人ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求控訴人ワンマン及びニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,佐藤潤一(以下「佐藤」という。)に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及びうち41
30万円に対する不法行為の日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為の日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。 イ 控訴人ワンマンの同西部機販に対する本件装置の販売及び同西部機販による転売に係る損害賠償請求
(ア)主位的請求
控訴人ワンマンの同西部機販に対する本件装置の販売及び同西部機販による転売(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/087083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87083