(【下級裁判所事件:審決取消請求事件/知財高裁/平29・9・ 14/平29(行ケ)10049】原告:一般(財)日本助産評価機構/被告:特 庁長官)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯

原告は,平成26年12月9日,指定役務を第35類「市場調査又は分析,助産師のあっせん,助産師のための求人情報の提供」,第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,第44類「助産,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療看護その他の医業」及び第45類「乳幼児の保育」を指定役務として,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなる商標(以下,「本願商標」という。)の登録出願をし(商願2014−108031号。甲29),平成27年7月8日付けで,本願商標の指定役務から,第45類「乳幼児の保育」を除く補正をしたが,同年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月2日,これに対する不服審判請求をした(不服2016−1536号。甲47)。特許庁は,平成29年1月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなるところ,その構成中前半の,「Advanced」の欧文字は,「上級の」等の意味を有する英語であり,「Midwife」の欧文字は,「助産師」の意味の英語であることから,構成中(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/087080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87080