【下級裁判所事件:殺人,窃盗/名古屋地裁刑3/平29・9・8/ 28(わ)2647】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月27日午前零時8分頃から同日未明頃までの間に,愛知県豊橋市a町bc番地所在のde号A方において,かねてゲームサイトを通じて知り合い2度ほど面識のあった同人から無視されたなどと思って,その頭部を持っていたペットボトルでたたいた。すると,同人が「あいた。」と声を上げたので,被告人は,これ以上声を上げられたくないとの思いから,殺意をもって,前記A(当時53歳)の頸部をタオルで絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した。 第2 その頃,同所において,同人所有の現金約3000円及びテレビ一式(時価約8000円相当)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/087078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87078