【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 24/平30(行ケ)10080】原告:ハネウェル・インターナショナル・ ンク/被告:(株)デンソーウェーブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社デンソーは,平成9年10月27日,発明の名称を「光学情報読取装置」とする発明について特許出願(特願平9−294447号。以下「本件出願」という。)をし,平成18年7月7日,特許権の設定登録を受けた。その後,被告は,株式会社デンソーから,本件特許に係る特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成24年7月2日)を受けた。
?被告は,平成24年12月7日付けで,本件特許の明細書及び特許請求の範囲を訂正する旨の訂正審判を請求(訂正2012−390156号事件)し,平成25年2月19日付けで訂正明細書及び特許請求の範囲を補正する旨の手続補正をした(以下,手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲8)。被告は,特許庁が同年3月19日に訂正拒絶審決をしたため,同年4月25日付けで,その取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10115号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成27年2月26日,上記訂正拒絶審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。その後,特許庁は,同年7月2日,本件訂正を認める旨の審決をした。
?原告は,平成29年2月7日,本件特許の請求項1に係る発明の特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800019号事件として審理を行い,平成30年1月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年6月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。甲8,乙1)。 【請求項1】
複数のレンズで構成され,読み取り対象から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/088269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88269