要旨(by裁判所):
被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/088268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88268