【行政事件:相続税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平3 0・1・24/平28(行ウ)344】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,その母が死亡したことにより開始した相続(以下「本件相続」という。)について相続税の申告を行うに当たり,他の相続人との間で遺産が未分割であるとし,相続税法(平成16年法律第84号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づき,相続税の申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,江東東税務署長から,遺産のうち,別表1の各株式(以下「本件各株式」という。)の一部の価額が過少であるとして更正処分を受けた。そこで,原告は,異議申立て及び審査請求を経て,上記の更正処分(ただし,異議決定においてその一部が取り消されている。)の取消しを求めて被告を相手に東京地方裁判所に訴えを提起したところ(以下,後記の控訴審も含め,「前件訴訟」という。),同裁判所は,上記の更正処分(ただし,前件訴訟係属中の減額更正処分により更にその一部が取り消されている。以下,同取消し後の更正処分を「前件更正処分」という。)における本件各株式の一部の価額が過大であるのみならず,本件申告における本件各株式の一部の価額も過大であった旨を判示した上で,前件更正処分のうち本件申告の額を超える部分を取り消す旨の判決(以下「前件第1審判決」という。)を言い渡した。被告は同判決を不服として控訴したところ,東京高等裁判所は,上記の判示を維持した上で,被告の控訴を棄却する旨の判決(以下「前件控訴審判決」といい,前件第1審判決と併せて「前件判決」という。)をし,前件判決は確定した。その後,原告は,遺産分割が成立したとして,江東東税務署長に対し相続税法32条1号に基づき,本件各株式の価額が前件判決で認定された額と同額(ただし,一部,前件判決の判決書に記載された金額と異なる。)であることを前提に更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。これに対し,同税務署長は,本件各株式の価額は本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/088279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88279