【行政事件:損失補償裁決取消請求事件/名古屋地裁/平29 11・2/平29(行ウ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する原告が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低差が生ずるなどしたため,愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/088282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88282