【行政事件:被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消 請求/東京地裁/平30・1・17/平26(行ウ)646】分野:行政

事案の概要(by Bot):
仙台市α区に所在する建物であるAに居住する住民であり平成23年3月11日に発生した東日本大震災に被災した第1事件本訴原告(反訴被告)ら及び第2事件被告(以下「本件当事者住民」という。)は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた第1事件本訴被告(反訴原告)兼第2事件原告(以下「都道府県会館」という。)から,同建物の被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長による同年8月30日付けり災証明を前提に,同法所定の被災世帯(大規模半壊世帯)の世帯主に該当するとして支援金の支給決定を受けたが,その後,当該支援金の支給後にされた,同建物の被害の程度を一部損壊とする仙台市α区長による平成24年2月10日付けり災証明を契機として,都道府県会館から上記支援金の支給決定の全部を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)を受けた。第1事件本訴は,本件当事者住民(第2事件被告を除く。)が,都道府県会館を相手に,上記建物の被害の程度は大規模半壊に当たるなどとして本件各処分(第2事件被告に対するものを除く。)には違法があると主張し,その取消しを求める事案であり,第1事件反訴及び第2事件は,都道府県会館が,行政事件訴訟法4条の公法上の法律関係に関する訴訟として,本件当事者住民に対し,本件各処分によって支援金支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた本件当事者住民が法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,都道府県会館に同額の損失を及ぼしたとして,同額の不当利得の返還及び都道府県会館が定めた返還期限の翌日から支払済みまでの民法所定の利率による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/088276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88276