【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・12・20/平28(ワ)4759】原告:嶋田プレシジヨン(株)/被告:アマ ゾンドットコムインターナショナルセールスインク15

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が販売する電子書籍リーダーである後記被告製品が同特許権に係る発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額の利得の一部150万円の返還及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/088264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88264