事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本
件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/088262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88262