【★最決平31・1・23:譲渡命令に対する執行抗告審の取消 定に対する許可抗告事件/平30(許)1】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
1被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるとはいえない
2執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/088273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88273