【下級裁判所事件:妨害予防等請求事件/高松地裁丸亀支 /平29・3・22/平27(ワ)34】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,四国八十八ヶ所霊場(以下「四国霊場」という。)の関係者によって組織された権利能力なき社団である原告が,四国霊場第62番札所である宝寿寺の住職である被告に対し,参詣者の巡礼を妨害する行為,原告が定める納経所の運営要領(以下「本件運営要領」という。)に違反する行為,原告正会員の会費未払がある旨主張し,定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求として,四国霊場巡礼の妨害禁止を求め(請求1),定款又は宗教的人格権に基づく履行請求として宝寿寺の納経所につき本件運営要領の定めを遵守した運営行為を求める(請求2)とともに,定款に基づく会費請求として,平成21年度から平成26年度までの滞納会費合計72万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(請求3)事案である。事実及び理由中,「B」及び「B’」または「C」及び「C’」はそれぞれ同一人であるところ,判決書において「’」があるものは姓名で,「’」がないものは名のみの表記である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/086636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86636