裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」の「二」記載のとおり原告が撮影して被告に提供した各写真(以下「本件各写真」という。)について,原告が著作権を有すると認められるところ,同「三」記載の被告の行為によって,上記の著作権が侵害されたと認められる。 2そこで,原告が被った損害額を検討する。
(1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,平成21年11月以降に別紙2の写真の,平成22年11月以降に別紙1及び3の写真の著作権が侵害されたと認められ,原告は,被告に対し,平成27年12月までの6年間に被った損害の賠償を求めている。そして,原告が著作権を有する本件各写真の内容が別紙1ないし3のとおりであるところ,本件各写真が被告が経営するメイク専門学校及びその関連会社の各ホームページに上記の期間にわたって掲載されたこと,原告が別紙1の写真を撮影し,被告に対してリーフレットでの1年間の使用を許諾するに際し,被告が原告に対して65万円の撮影費用を支払ったこと,原告が別紙2の写真を撮影し,被告に対してプロモーションとして1年間の使用を許諾するに際し,6万円の経費を被告と社員が負担したことは,当事者間に争いがない。また,証拠によれば,原告は,平成27年12月22日,被告に対し,本件各写真の無断使用による損害が1か月10万円を下らないとして,6年間の損害額720万円の支払を請求したことが認められる。これらの事情等を総合して考慮すると,本件各写真の上記各ホームページへの掲載に関して,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,平均して1か月当たり10万円と認めるのが相当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/086632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86632