【行政事件:印紙税過怠税賦課決定処分取消請求控訴事/ 京高裁/平28・6・29/平28(行コ)14】分野:行政

判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において,商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」(印紙税法別表第1の20号)に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において,商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,「判取帳」(印紙税法別表第1の20号)に当たる。
(1)伝票綴りの冊子の表紙には,綴り込まれた100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され,各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて,一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
(2)伝票の文書自体の形式,内容のほか,使用方法及び使用実態の諸点からみて,複数の顧客から金銭受領の事実につき付込証明を受ける目的で作成されたものと認められること。
(3)伝票綴りの使用方法及び使用実態からみて,店舗において多数回発生する商取引に関して金銭受領の事実という課税事項を継続的又は連続的に記載証明する目的で作成された帳簿であると認められること。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/086629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86629