事案の概要(by Bot):
原告らの子であるc(以下「c」という。)は,大分県立竹田高校(以下「竹田高校」という。)剣道部に所属する2年生の生徒であり,いずれも同校の教員である参加人a及びb(以下「参加人aら」ということがある。)の指導監督の下に,平成21年8月22日(以下「本件当日」ということがある。),同校の剣道場で練習をしていたところ,熱射病を発症して倒れ,豊後大野市が設置する公立おがた総合病院(現在の豊後大野市民病院。以下「おがた病院」という。)に搬送され,同病院の医師による手当を受けたが,同日,死亡した(以下「本件事故」という。)。原告らは,本件事故につき,参加人aらは,cが熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送するなどの適切な処置を怠った過失があり,また,おがた病院の医師には適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの過失によってcが死亡するに至ったなどと主張して,大分県(以下「県」という。)や豊後大野市らに対して,それぞれ連帯して損害賠償金を支払うよう求めたところ,大分地方裁判所は,平成25年3月21日,原告らの県及び豊後大野市に対する請求につき,各原告につき2328万0013円(合計4656万0026円)及びこれに対する本件当日である平成21年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却する判決をした(平成22年(ワ)第222号。以下「前訴」という。なお,前訴と共通の書証は「甲前」ないし「乙前」号証などとして提出されている。)。その後,県及び豊後大野市に対する請求については,控訴されずに確定したので,県は,豊後大野市との間で前記認容額(遅延損害金を含む。)を折半して負担する旨合意し,これに基づき,原告らに対し,平成25年5月1日,2755万6519(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/086638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86638