【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・8 23/平30(行ケ)10038】原告:学校法人国際学友会/被告:独立行 法人日本学生支援機構

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告の沿革
被告の前身である「国際学友会」は,昭和10年12月,外務省の外郭団体として創立し,昭和15年12月,財団法人として設立の許可を受けた。財団法人国際学友会は,昭和18年1月,「国際学友会日本語学校」を設置し,同校は各種学校として許可されたが,昭和20年,廃校となった。財団法人国際学友会は,昭和33年2月,再び「国際学友会日本語学校」を設置し,同校は各種学校として認可された。被告は,平成16年4月1日に設立され,財団法人国際学友会の留学生関連事業を承継した。 (2)本件ウェブサイトにおける記載内容
本件ウェブサイトには,平成26年12月11日,平成27年10月13日及び平成28年1月8日の各時点において,以下の記載がされていた。「東京日本語教育センター−JASSO」とのヘッダーが付されたウェブページにおいて,上部に「独立行政法人」,その下に,より大きく「日本学生支援機構」,更にその下に,上記各文字部分の中間の大きさで「東京日本語教育センター(旧国際学友会日本語学校)」がそれぞれ記載され,その下の,「【概要】優れた日本語・基礎教科の予備教育」の項に,「…優れた日本語教育と必要な基礎科目の徹底した習得を含めた,日本で大学院・大学等に進学するための予備教育を行っています。…」との記載がされている。 2取消事由1(本件商標と使用商標とが社会通念上同一であるとの判断の誤り)について
(1)使用商標は,「旧」の文字と「国際学友会日本語学校」の文字とを空白を介して結び,かつ全体を括弧で囲んで表したものである。これらの文字は,書体も大きさも同一であり,全体が括弧で囲まれているものの,「旧」と「国際学友会日本語学校」とは,空白によって明確に分離されていること,「旧」は,「昔。過去。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/087960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87960