罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年1月30日頃から同年2月19日までの間に,名古屋市a区b町c丁目d番地のeB方に1階和室南側掃き出し窓から侵入し,その頃,同所において,同人所有又は管理に係るバイオリン55挺,ヴィオラ1挺及び弓70本(損害額合計約1561万円相当)を破壊し,もって他人の物を損壊したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/087956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87956