【知財:著作権侵害差止等請求事件/札幌地裁/平30・3・19/ 29(ワ)1272】

事案の概要(by Bot):
原告は,音楽著作権等管理事業者であるところ,被告が,理容所として経営する「C」(以下「本件店舗」という。)において,平成26年5月以降,背景音楽(BGM)として,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等のオーディオ装置(以下これらの装置を「再生装置」という。)を利用して,原告が著作権を管理する楽曲を再生し,原告の管理する著作権(著作権法22条1項の演奏権)を侵害したとして,被告に対し,原告が著作権を管理すると主張する別添「楽曲リスト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の楽曲(以下,原告が著作権を管理する楽曲を「原告の管理楽曲」といい,原告が自らの管理楽曲であると主張する別添「楽曲リスト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の楽曲を「本件各楽曲」という。)につき,本件店舗において再生装置を用いて利用することの差止め,並びに主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得に基づく返還請求として,平成26年5月から平成29年6月30日までの原告の管理楽曲である楽曲を背景音楽(BGM)として利用したことの使用料相当額である3万1104円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成29年8月10日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/087957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87957