【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類 取締法違反/名古屋地裁刑1/平30・6・13/平30(わ)469】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年5月中旬頃から平成29年8月23日までの間,名古屋市a区内の被告人方において,自動装てん式けん銃1丁及び火薬類であるけん銃実包2発を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/087943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87943