【下級裁判所事件:建造物侵入,現住建造物等放火未遂被 告事件/札幌地裁/平30・7・18/平30(わ)65】

要旨(by裁判所):
被害ビル内で飲食店を経営する被告人が,同店従業員と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し,同店舗付近の通路にガソリンをまいた上で火を放ったものの,スプリンクラーの放水によって消火され,同ビルの焼損には至らなかった建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件において,被告人に懲役6年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/087946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87946