【下級裁判所事件:傷害/名古屋地裁刑5/平30・7・11/平30(わ )681】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時居住していた部屋の上の階にある名古屋市a区b町c丁目d番地e号のA方から騒音がしていると思い込んで腹を立て,平成30年4月23日午後8時16分頃,同室内において,居住していたB(当時10歳)が掛布団の中に潜り込んだところ,持っていたハンマーでその掛布団の上から同人の後頭部を殴る暴行を加え,よって,同人に安静加療約2週間を要する後頭部打撲・挫創の傷害を負わせたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/087955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87955