事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「筒状の胴体部と,前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部とを有し,前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ
イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし,前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を切り替え可能である棒状ライト。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/087952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87952