事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,主任弁護人粂原研二,弁護人柴崎大介作成の控訴趣意書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりであり,その論旨は,法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当であり,本件控訴の趣意に対する検察官の答弁は,検察官作成の答弁書に記載のとおりである。本件は,自動車の開発,製造,売買等を業とするA株式会社(以下「A」という。)の商品企画部の従業員として勤務し,同社のサーバーコンピュータに保存された情報にアクセスするためのID及びパスワードを付与されて,同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知られていないものを示されていた被告人が,同社が保有する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を得る目的で,平成25年7月16日,あらかじめ同社のサーバーコンピュータにアクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保存していた原判示別表番号1から8まで(以下「番号1」などという。)のデータファイル8件等が含まれたフォルダを,同パーソナルコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し(原判示1),同月27日,同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータにアクセスして,番号9から12までのデータファイル4件等が含まれたフォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させ
て,複製を作成し(原判示2),もって,その営業秘密の管理に係る任務に背き,それぞれ営業秘密を領得したという,不正競争防止法違反の事案である。被告人は,原審において,原判示の各データファイルの一部は,不正競争防止法の営業秘密に該当しない上,被告人はそれらが営業秘密であることを認識しておらず,認識できる余地もなかった,また,被告人には,各デー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/087962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87962