事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「マンホール用のインバート」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告の管理に係る被告物件1ないし4のマンホール用インバートは上記発明の技術的範囲に含まれるから,被告による被告物件1ないし4の使用は上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,被告物件1ないし4の使用禁止を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金56万円及びこれに対する平成24年9月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成26年12月15日,の請求のうち,33万6000円,及び,うち16万8000円に対する平成24年9月10日以降の遅延損害金,うち16万8000円に対する平成26年5月2日(継続的不法行為の最終日)以降の遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容し,の請求及びのその余の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,平成26年12月26日に,被告は,同月15日に,原判決を不服としてそれぞれ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/085170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85170