【知財(その他):追加判決等請求控訴事件/知財高裁/平27・ 6・18/平27(行コ)10002】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴 人:国

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定に対し,控訴人が国を被告として提起した無効確認請求事件(東京地方裁判所平成26年(行ウ)第98号(以下「別件事件」という。))について,受訴裁判所が平成26年5月27日に言い渡した判決(以下「別件判決」という。)の取消しを求め,上記決定が無効であることの確認を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。なお,本件訴えを,別件判決は別件事件において控訴人が求めた無効確認の訴えについての裁判を脱漏しているとして,別件事件の追加判決を求めるものと解した場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。何故ならば,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項,行政事件訴訟法7条),このような場合には,当事者は,当該事件の係属する受訴裁判所に対して,脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,新たに国を被告とする行政訴訟ないしは民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないというべきだからである。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,民事訴訟の形式によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/085165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85165