【知財(その他):追加判決請求控訴事件/知財高裁/平27・6 18/平27(ネ)10050】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,別件事件について,別件判決が誤りである旨の追加判決を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,裁判を脱漏した部分の判決を通常の民事訴訟で求めるのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/085166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85166