【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 24/平26(行ケ)10206】原告:和氣技術研究所(株)/被告:新光(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決がBを本件発明の共同発明者として認定した点に誤りはなく,原告の取消事由の主張には理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明の概要
本件明細書の記載によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
本件発明は,多孔性の無機質固形担体に抗菌性物質を担持させた抗菌剤を,袋体に収容した袋入り抗菌剤に関する(【0001】)。近年,二酸化塩素は塩素に代わる殺菌消毒剤として注目されており,従前,一般の使用者が手軽に使用できるものとしては,多孔性無機質担体に二酸化塩素ガスを吸着保持せしめてなる殺菌消毒剤を,容器に充填して保管し,容器の上蓋を開放して二酸化塩素ガスを開口部から徐々に空気中に放散させて使用するというものなどがあったが(【0002】),このような製品を携帯用に適した製品に応用しようとする場合,製品に強い振動や衝撃を与えると,二酸化塩素を安定的に継続的に放出させることが不十分となるという課題があった(【0005】)。本件発明1は,このような課題を解決し,振動や衝撃の下でも,安定した量の二酸化塩素を継続的に放出させることが可能な,携帯に適した固形抗菌剤を提供するものであり,多孔性の無機質固形担体に二酸化塩素を担持させた粒子状の抗菌剤と,該抗菌剤を収容する第1の袋体と,第1の袋体を収容する第2の袋体とを備えた携帯用の袋入り抗菌剤であって,第1の袋体は,全面に無機質固形担体の粒径より小さな径の微細孔を有し,第2の袋体は,前記二酸化塩素を大気中に放出するための放出孔を有し,前記第1の袋体及び第2の袋体はそれぞれ扁平に形成され,前記第2の袋体には,第1の袋体が第2の袋体の内側に接触する部分と,第1の袋体と第2の袋体との間に隙間が形成される部分とがあり,前記放出孔は,前記第2の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/085177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85177