【知財(特許権):行政処分取消義務付け等請求控訴事件, 附帯控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6・10/平26(行コ)10004等 】控訴人兼附帯被控訴人:国/被控訴人兼附帯控訴人:レクサ ンファーマシューティカルズ

事案の概要(by Bot):
1被控訴人らは,共同出願に係る特願2007−542886号の審査において,誤って真意と異なる内容を記載した手続補正書(以下,これに係る補正を「本件補正」という。)を提出した。担当審査官は,本件補正を前提として特許査定(以下「本件特許査定」という。)をした。本件は,被控訴人らが,本件特許査定には,担当審査官が本件補正の内容について審査をせずに査定をしたか,被控訴人らの真意と異なる内容の手続補正書であることを看過し,実質的な審査をしなかった重大な瑕疵があるなどと主張して,(1)主位的に,本件特許査定が無効であることの確認を求めるとともに,これを前提として,本件特許査定の取消しを求めて被控訴人らがした行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てについて,特許庁長官が,本件特許査定はその対象にならないから不適法であるとしてした却下決定(以下「本件却下決定」という。)の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求め,(2)予備的に,本件特許査定の違法を理由とする同処分の取消し,これを前提とする本件却下決定の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求める事案である。原審は,本件特許査定の担当審査官には,本件補正が被控訴人らの真意に基づくものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったにもかかわらずこれを怠った重大な手続違背があるとし,かかる瑕疵をもって本件特許査定が無効であるとは認められないものの,本件特許査定は違法として取消しを免れないとし,被控訴人らがした上記異議申立ては適法であるから,これを不適法とした本件却下決定は誤りであり,本件特許査定取消しの訴えは出訴期間を遵守しているなどとして,主位的請求のうち本件特許査定の無効確認(上記(1))及びこれを前提とする本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/085163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85163