【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 18/平26(行ケ)10151】原告:リアデンリミテッドライアビリティ ンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年8月1日を出願日,発明の名称を「分散入力・分散出力型ワイヤレス通信システム及び方法」とする特許出願(請求項数20。特願2005−223345号。パリ条約の例による優先権主張日:平成16年7月30日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)の出願人である。
(2)特許庁は,平成23年5月16日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2011−20705号事件として審理し,平成25年4月4日付けで拒絶理由を通知し,原告は,同年7月8日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数25。甲1)。特許庁は,平成26年2月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
(3)原告は,平成26年6月18日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
複数の無線クライアント装置,基地局,及び,該基地局に通信可能に結合された複数の分散されたアンテナから構成されたワイヤレス通信システムにおいて実施される方法であって,M個のクライアント装置とN個のアンテナとの間の複数のワイヤレスリンクを介して複数のトレーニング信号を送信するステップと,チャネル特性データを生成するため各トレーニング信号を解析するステップであり,N個のアンテナを有する基地局がM台のクライアント装置へ送信する場合に,前記チャネル特性データがN×M個の要素(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/085167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85167