【商標権:商標登録取消審決取消請求事件(行政訴訟)/知財 高裁/平27・6・18/平26(行ケ)10266】原告:(株)太鼓亭/被告:特許 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商標登録出願をしたが,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月26日,不服審判請求をした。特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。 【本願商標】
2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本願商標は,商標法4条1項8号に該当すると判断した。
(1)本願商標の構成について
本願商標は,前記1のとおり,「こんぴら製麺」の文字からなるところ,「こんぴら」の語は,「仏法の守護神の一つ,香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)のこと。」を,また,「製麺」の語は,「麺類を製造すること。」(ともに,広辞苑第六版)をそれぞれ意味する語であることが認められる。 (2)「こんぴら」の著名性について

ア「金刀比羅宮」について
香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」が,古くから「こんぴら(金毘羅・金比羅)」に敬称を付して「金毘羅さま」,「こんぴらさん」等と親しみを込め称されてきたことは,一般に広く知られているといえる。 イ「こんぴら」について
上記アの事実に加え,上記(1)のとおり「こんぴら」の文字が「香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)」を意味する語として広辞苑に掲載され,また,広辞苑以外の一般的な辞書にもその意味が掲載されてい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/085171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85171