【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 16/平26(行ケ)10157】原告:日亜化学工業(株)/被告:Y

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,訂正発明1ないし23は,当業者が本件出願前に頒布された刊行物である特開2004−274027号公報に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123条1項2号に該当する旨の請求人(被告)主張の「無効理由,及び」は理由があるというものである。
(2)本件審決が認定した甲3に記載された発明(以下,このうち,甲3記載の半導体発光装置の発明を「甲3−1発明」といい,甲3記載の樹脂部材の発明を「甲3−2発明」という。),訂正発明1と甲3−1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア甲3−1発明
「第1の領域と,前記第1の領域の周縁に沿って延在する第2の領域とが規定された主表面を有するリードフレームと,前記第1の領域に設けられた半導体発光素子と,前記半導体発光素子から発せられた光に対して第1の反射率を有し,前記半導体発光素子を完全に覆うように前記第1の領域に設けられた第1の樹脂部材と,前記半導体発光素子から発せられた光に対して前記第1の反射率よりも大きい第2の反射率を有し,前記半導体発光素子を囲むように前記第2の領域に設けられた第2の樹脂部材とを備え,前記第1の樹脂部材は,第1の頂面を含み,前記第2の樹脂部材は,前記主表面からの距離が前記主表面から前記第1の頂面までの距離よりも大きい位置に設けられた第2の頂面と,前記半導体発光素子が位置する側において前記主表面から離隔する方向に延在し,前記第2の頂面に連なる内壁とを含み,前記主表面に平行な面上において前記内壁によって規定される形状の面積が,前記主表面から離れるに従って大きくなるように形成されている,半導体発光装置であって,前記リ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/085333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85333