理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)又は下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず,特許法29条2項により,特許を受けることができないものでないから,同法123条1項2号に該当せず,無効とされるべきものではない,というものである。 ア引用例1:特開平3−72053号公報
イ引用例2:特表2001−514327号公報
(2)引用発明1の認定
本件審決が認定した引用発明1は,次のとおりである。
ア引用発明1−1C0.005%,Si0.49%,Mn0.52%,Ni0.05%未満,Cr13.27%,Al2.02%,Ti0.06%,Nb0.10%,残部Feと不可避不純物のフェライトステンレス鋼(以下「引用発明1−1」という。)
イ引用発明1−2C0.003%,Si0.60%,Mn0.52%,Ni0.19%未満,Cr13.42%,Al3.96%,Ti0.05%,Nb0.10%,Y0.097%,残部Feと不可避不純物のフェライトステンレス鋼(以下「引用発明1− 42」という。)
(3)本件発明1と引用発明1−1との対比
本件審決が認定した本件発明1と引用発明1−1との一致点,相違点は次のとおりである。
ア一致点Cr13.27%,C0.005%,Mn0.52%,Al2.02%,Nb0.10%,Ti0.06%を含み,残部がFe及び不可避的不純物からなり,Si及びAlの合計量が2.51%に調整された組成を有しているフェライト系ステンレス鋼 イ相違点
(ア)相違点1
本件発明1がN:0.03%以下,S:0.008%以下と規定しているのに対して,引用発明1−1がこれらを規定していない点
(イ)相違点2
本件発明1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/085329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85329