事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年9月11日,発明の名称を「色彩表示システム及び色彩表示プログラム」とする発明について,特許出願をした(請求項数4。特願2007−235068号。以下「本願」という。甲7)。 (2)特許庁は,平成25年6月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月9日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付 け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(請求項数4。甲15。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,これを不服2013−17313号事件として審理し,平成26年11月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年12月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。以下同じ。)。
【請求項1】8つの頂点のうちの6つの頂点がそれぞれ赤色,緑色,青色,黄色,シアン,マゼンダを示すと共に6つの面がそれぞれ該各面の四隅の色の混合となる色の立方体モデルの中心を,前記6つの面のうちの互いに対向する面の中心をそれぞれ垂直に通過するRC軸とGM軸とBY軸の3つの軸が交差する三次元座標系の基点に設定する基点設定手段と,/該基点設定手段により設定された基点において交差する前記三次元座標系の前記3つの軸に沿って赤色,緑色,青色,シアン,マゼンダ,黄色を数値化して前記各軸の座標値を設定する色座標値設定手段と,/を備えて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/085321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85321