事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月23日,「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第29類「加工 水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をした(商願2013−030708号)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成25年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成26年2月5日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2014−2226号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月7日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年5月7日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標を本件指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,全体として「雪の中で熟成された商品」であることを容易に想起,認識するというのが相当であって,本願商標は,本件指定商品との関係において,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法3条1項3号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/085322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85322