事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「体重測定機付体組成測定器」とする意匠権を有する原告が,被告による体組成計の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出,輸入及び輸出行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,体組成計の生産等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき原告が受けた損害の額とされる意匠権侵害行為を組成した物品の譲渡数量に原告が意匠権侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額の損害2億8904万0660円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成24年12月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/085339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85339