事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)ア原告は,平成25年6月14日,「湯灌士」の文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−46146号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽又は教育研修のための施設の提供」第45類「遺体の入浴・洗浄,湯灌,湯灌に関する相談,身の上相談,葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談,祭壇の貸与,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する相談,納骨堂の管理,遺体への死化粧の施術」
イ原告は,平成25年10月3日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲2)を受けたため,同年11月15日付け意見書を提出するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定役務から第45類「葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談」を削除する補正(以下「本件補正」という。)をした。本件補正後の指定役務は,下記のとおりである。 (本件補正後の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/085332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85332